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世界を言葉で検索 / 人物 黒木昭雄【関連記事】 ■ テクノラティ検索 #technorati ■ クチコミ検索 #bf ■ ブログ2 #blogsearch2 ■ ニュース1 未解決「岩手少女殺害事件」を追い続けた一人のジャーナリストの死 - ハフポスト日本版 ジャーナリスト・黒木昭雄氏の練炭自殺に関して他殺の噂がある! - リアルライブ 変死警察ジャーナリストに何があったのか 追及していた女性殺害事件との関連性は - J-CASTニュース ■ ニュース2 未解決「岩手少女殺害事件」を追い続けた一人のジャーナリストの死 - ハフポスト日本版 ジャーナリスト・黒木昭雄氏の練炭自殺に関して他殺の噂がある! - リアルライブ 変死警察ジャーナリストに何があったのか 追及していた女性殺害事件との関連性は - J-CASTニュース .
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テンプレ ●7/13に公表されたアンケート集計結果 http //mikoup.ebb.jp/src/file995.pdf http //megalodon.jp/2012-0715-0023-21/www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3195562.pdf ●アンケートまとめ(有志作成) http //www1.axfc.net/uploader/Sc/so/366311 (jpg画像) http //www1.axfc.net/uploader/Sc/so/366749 (csv/txt) ●登記事項証明書(登記簿)まとめ http //taniuta.utun.net/top.html daxまとめ http //www48.atwiki.jp/tukamarosiga/pages/1.html 関連スレ 加害者祖父が警察OBwww真っ黒www祭w【いじめ自殺】 http //hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1341570519/ 加害者祖父が警察OBwww真っ黒www祭w【いじめ自殺】 http //hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1341570519/ ■ 大津いじめ隠蔽事件人間相関図 テンプレ今北用 7/6版 (案) VTRログ http //up3.viploader.net/news/src/vlnews057660.jpg http //i.imgur.com/h13th.jpg (最新テロップ 18 30 MBS) 一人目 木村束麻呂 元リーダー 水泳部、京都左京区へ転校 http //up3.viploader.net/net/src/vlnet012414.jpg 木村真束(父親 民間系地元有力利権者) http //www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3169894.jpg http //stat.ameba.jp/user_images/20110223/17/hario-office/c3/8f/j/o0800106711069591590.jpg 小網(父親? 公共系地元有力利権者) 子供=転校せず 柔道部、祖父(?)が滋賀県警OB http //www.saiseikai-shiga.jp/bumon/anzen/pdf/mrm2011_0520.pdf 残り3人舎弟 山田晃也(こうや) 小網健智(こあみたけさと) (現在鬼女捜査係が検証中) 大津市立皇子山中学校 韓国美湖中学校と交流、授業にハングル講座 過去に青木悠君リンチ殺人事件のある暴力校 担 任 森山進 保健体育で、昨年春、滋賀大学の教育学部附属中学校から転入 http //livedoor.blogimg.jp/sheltem2/imgs/8/9/8980bf9c.jpg http //i.imgur.com/DTCj2.jpg 裸の市長の今の心境 越直美(民主・社民推薦) 北海道大学山口二郎ゼミ出身の弁護士 http //jlab-20s.uploda.tv/s/20s00061547.jpg 【事件前の校長】 片山義教 【校長】 藤本一夫 【大津市教育長】 澤村憲次 まとめWIKI http //www48.atwiki.jp/tukamarosiga/ ■ 各クレーム先 (全日本の世論 VS 大津市の利権者) ゴミ貯教育職員のいる自治体長様 https //www.city.otsu.shiga.jp/opt2/sodan/index.jsp OBが牛耳る所轄の方々 http //www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1106204848223/index.html 報告書の嘘 http //www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3172003.jpg 【生徒の証言】 生徒らは昨年12月、家族に直接証言した。それによると、担任教師の名前を挙げ、 いじめたとされる生徒2人が亡くなった生徒に暴力をふるっているのに、「隣にいたが 止めなかった。笑ってた。『やりすぎんなよ』って」と話した。ほかの生徒も同様の 証言をし、「周りにほかの教師もいた」と話す生徒もいた。 ↓↓↓ 【大津市の判断】 教師は「あまりやりすぎるなよ」と声をかけている。 これはいじめ行為をやめさせる趣旨で、行き届いた指導といえる。 【生徒の両親】 息子の死は学校でのいじめが原因として、大津市、加害生徒3人、保護者などを相手取り、 総額7720万円の損害賠償を求めて大津地裁に提訴。 ↓↓↓ 【大津市の対応】 今年5月の第1回口頭弁論で市側は「いじめはあった」としながらも、「いじめが自殺の原因とは 断定できない」と主張。 教師が見て見ぬふりをした、との両親の訴えに対しては、市の代理人である弁護士が 「誰が、いつ、どこで、何時何分、どのようないじめを目撃して放置したか具体的に指摘していない」と反論。 【全国報道】 「いじめられた生徒は泣きながら学校に電話したことがあった」とアンケートに記載あり(NHK報道) ↓↓↓ 学校側は全面否定、自殺した生徒は死の直前まで学校が楽しくてしかたない様子だったと逆証言 この説明が正しいとすれば、裁判で県と加害者を訴えている父親は100%嘘をついていることになるのだが… 【越直美市長】 2月、自殺した生徒の家族が裁判を起こした際には 「事件の真実について法廷で明らかにされていくのだろう」と放置、様子見宣言 ↓↓↓ NHKの報道直後、涙を流し記者会見「私自身いじめを受けた経験がある。絶対に許せない」 「自殺の練習は真実ならいたましい話。(1月の)市長就任後もっと早く調査に取り組むべきだった」 348 可愛い奥様[sage]2012/07/08(日) 14 08 33.52 ID Uyq5PxzJ0 まとめてみました。訂正・追加お願いします。 ■確定情報■ 木木寸束麿呂:加害者(京都の学校に転校) Yまだ晃也:加害者(京都の学校に転校) K0網健智:加害者 木×3山進:当時の担任(体育教師・まだO中在籍)、修道大の人は別人。 木木寸真束:加害者の父(マヅカ3Dワークス代表) ■未確定■ 母親名 木村まみ or さやか説は 強い否定材料がないので検証続行中。 ◇K0網美恵さん:加害者の母(小学生時PTA関係、看護学校教諭) ◇K0網朗子さん:加害者の母(滋賀大教育学部准教授) ◇加害者家族にPTA役員:木村ではない? ◇加害者家族に警察関係者:御所警備? 電凸では否定 ◇加害者の親がビラを配った ◇Yまだ家:とうちゃんはいない ◇YはH中:名字はさだではない ◇被害者の搬送先:済生会滋賀県病院 ◇小網の比叡平の豪邸写真:比叡平に小網は2軒 ◇主犯格はY ◇もう一人いる;中務(なかつか)?中村? N? たぶんガセ --- 小網勝さん(=ブログ爺?):小網健智の祖父?済生会病院勤務 ■ガセ確定■ 木村恭子さん:束麿呂母ではない(大津市地域女性団体連合会会長) 小網修さん:加害者親族ではない 森山進さん:広島修道大の人は本件とは無関係 三浦・田所(T所):本件とは無関係・どっかのホモAVからのネタ ◇ダークコンドル関係:本件とは無関係 ◇出回ってる被害者の写真は別人。眼鏡笑顔はアイドルの写真。丸刈りも別人。
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偽情報 偽情報を流す者がいるので、注意。 誤情報を広めることのないよう細心の注意を払うべきである。 関係人物に関するガセ情報 ガセ)広島修道大学の森山進氏=担任森山進氏 本件とは全く無関係の同姓同名の別人。 ガセ)某女性団体会長の木村○子(65)さん=束麿呂の母 いじめ「偽情報」で被害女性が訴え7月20日 21時25分(NHKニュース) ガセ)第四の主犯格として「田中琢斗」という名前 ガセ)山田 晃也の母=バニーズ京都SC 佐田文香(さだ ふみか) 大津で生活していた形跡が見られない。 大阪、京都を拠点にサッカーをしているため、関係ない人と推測。 新潮の記事で出てきた風貌とも全く合わない ガセ)山田晃也の継父=東洋プレス工業 取締役社長 足立 恵介 (あだち けいすけ) 女性自身の記事によると、最近山田家は離婚。 新潮の記事内容と家庭環境が異なり、新潮の記事内容がガセである可能性が高く、被害届を出している。 当職は東洋プレス工業株式会社の顧問弁護士です。 当社代表取締役社長足立恵介に関する膨大な数の脅迫ないし、いやがらせの言辞がなされております。 しかし東洋プレス工業株式会社代表取締役社長足立恵介は大津いじめ自殺事件とは何の関係もなく、 加害生徒の保護者でないことはもちろんであります。 当職は加害生徒の保護者の名前を知りませんが、少なくとも東洋プレス工業株式会社代表取締役社長足立恵介は、全くの人違いであり、 同姓同名なのかも知れません。 したがって、当社代表取締役社長足立恵介に対する上記事件に関するネット上の書き込みや当社に対する架電は全くの人違いであり、 当社及び当社代表者足立恵介個人は、既に滋賀県甲賀警察署に被害届を提出し受理されております。 当社としては、これ以上の大津いじめ自殺事件に関する上記行為は業務妨害であり甚だ迷惑でありますので、全くの人違いであることを ご認識頂き、これ以上のネット上の書き込みや当社事務所への架電を一切されない事はもちろん、既になされたネット上の書き込みを削 除されるよう要請するものです。 又今後こういう事が繰り返されるならば、当社としては断固たる法的措置をとる事を警告させて頂くものです。 平成24年7月17日 〒660-0882 尼崎市昭和南通3-26 第一松本ビル4階402号 尼崎法律事務所 弁護士 大正 健二 ガセ)小網修氏=小網健智の父親ではないし、親族でもない ガセ)小網 勝(こあみ まさる)氏=小網健智の祖父 済生会滋賀県病院がHP上で血縁関係になく公式発表あり 7月9日付け、済生会滋賀県病院HP「緊急のお知らせ」(リンク) ※小網勝が小網健智の祖父であるとされた経緯について ・2006年11月13日時点で大津署地域一課に同じ名前の警部補 (2006.11.13 京都新聞夕刊7版書き込み魚拓) (京都新聞警察功労賞?書き込みのみ、ソース未確認) ・小網勝は42年間滋賀県警に奉職 ・2011年に済生会滋賀県病院の安全管理室へ (「2011年5月20日発行 済生会滋賀県病院 安全管理室 MRMだより」魚拓1/左同魚拓2/左同じ+αまとめ魚拓) ・ブログの人物も同じく42年間警察に奉職したとあるが…(30年前に既に警部であったとの旨もあり?) (頑固親爺ブログ201/06/02記事 魚拓) ・その他:「いじめた少年の祖父」ネットに誤情報 元警官が被害届 (ASAHIニュース) ・その他:自民党参議院議員 片山さつき公式ブログに注意掲載 (片山さつき2012/07/16ブログ) ・滋賀県警本部への電凸の録音(個人録音)より http //www.youtube.com/watch?v=s0KRh2oNX74 (2 56~ 電凸者 「加害者の祖父が警察OBと聞きましたが?」 県警本部「ああ、あれは事実無根です」 電凸者 「断言できますか?」 県警本部「断言できます 事実無根です」 ガセ)7月6日に貼られた被害者の画像 眼鏡笑顔の写真はジャニーズ事務所のタレント。丸刈りの写真も別人。 情報&画像等に関するガセ情報 ガセ)被害者の男の子は双子の姉を加害者から守ろうとした 加害者の木村らは自殺した子の姉と性的関係を求めていたようで、それを聞いた被害者の男の子が自分を身代りにするためにいじめの目標にされたという話。 既女板でヒゲの奥様(男)が妄想で書きなぐったのが元と確定している。 既女板でのやり取りを見ているので自分が証人(風) ガセ)在校生のリークとおもわれるもの ※引用ここから 738 名前:名無しさん@13周年[] 投稿日:2012/07/13(金) 06 47 24.58 ID u/F/9MpZ0 学校の生徒ですが、事件の朝、あの三人ともう一人学校にきてません。 調べればわかります。 警察は出席簿を調べるべきです。 森山先生はそもそもつけてませんでした 同じ学年の全部のクラスの人に当日誰が来てなかったか聞いて欲しいです あと、部活動停止は嘘で何人か顧問に呼ばれて部活を辞めさせられてます。 学校名がばれるまでは校門のそばは先生が見張ってました。 たけとつかまろの親が地元の偉い人なので、何をやっても大丈夫なのはみんな知ってて、たけは県の一番偉い人と親が友達でした。 だから、誰が言っても森山は止めないし怒らなかったんです 警察が出席をきけば真実がわかります。 いまクラスは副担任が担当して、森山先生が来てませんが 副担任が、テレビに喋ったら必ず誰だかわかるから、100%の自信がないことは犯罪になるって、 みんなにいってました つかまろと、たけです。 こうやは二人の用心棒 兄弟もクラスメートもその親も何度も言ったのに、たけの親が偉いから森山がその生徒と親をおどしたんだ 偉いのはたけの親です。 つかまろの親は学校の委員会をやっていて先生に影響がある 警察が全員呼んで欲しい。 呼ばれたら必ず話します。 しょっちゅう顔が腫れてたよ。体はあざだらけで、学年は全員知ってて、別のクラスの親も学校に言ったけど、たけの親が偉すぎるから、たけは今も学校にいる。 先週の終わりから休んでいるけど転校していないし ※引用ここまで 偽情報確定のソース(偽情報確定のソース) の 57が自称リーク、 683 753 790 在校生として校歌を書くよう求められるも、間違った歌詞を書く ガセ)加害者がネットに掲載したとされたいじめの写真 殴っている方が木村束麻呂に見えなくもない (写真) ↑岡谷工業高校いじめ動画撮影事件と判明、無関係。 http //personalsite.liuhui-inter.net/aoiryuyu/okayaijimedoga.htm(2012/07/23現在リンク切れ) ガセ)木村束麻呂の携帯電話番号(SoftBank) ※2chに束麻呂の知人と思われる人物が投稿(現在は未使用と思われる) 080-3295-4113 ←他人の電話番号(確認済み) 080-3195-4113 ←現在使われていない。(確認済み) (最初は3195だったけど、どっちが正しいの?) 総合探偵社 日本調査情報センター 1 総合探偵社 日本調査情報センター 2 割当情報と居住区がことなる。要検証 ガセ)写真中央のサングラス茶髪が山田晃也 ダイビングの写真(10歳当時)とも顔が酷似。(写真) 小学校の同級生によりこの写真はデマであることが分かった ※これは、「チャリできた」という有名なネタの画像 ※これは、左側にツカマロが合成されている ガセ)木村束麻呂の現住所 京都府京都市左京区北白川南ケ原町1-388 075-334-9292 ↑これはマヅカ3Dワークスの住所である。 ガセ)小綱宅が鬼女スレにて特定されたとの情報 ℡077-534-1280 〒520-0863滋賀県大津市千町2-16-46 この住所は南郷小・中学校の学区で、皇子山中の学区ではない。 電話番号は「現在使われていない」とのこと。 以下未整理。 小網家について 203:名無しさん@13周年:2012/07/10(火) 20 09 53.75 ID vOtYtmMJ0 小網は地元の名士で土地を数多く所有し、地元自営業の人達に貸している。 色々な所で金も出してるから、昔から住んでる人達は頭が上がらない。 小網の母親は PTA会長でかなりの怪物。多方面に顔が利くので圧力を掛け隠蔽。 小網の母親の実家も資産家らしいよ。
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朝木明代議員殺害事件に関する請願 概要:エアフォース〈アニマルポリス請願事件〉第1回:卓抜な行動力/まったく別の資料を提出 第2回:説明もいっさいしない不思議/紹介議員自身ができた異議申立 第3回:東京地裁立川支部が明快な結論/全員一致で不採択 第4回:沈黙の意味/きわめて不適切な発言 請願本文 21請願第12号 朝木明代議員殺害事件に関する請願 <請願の趣旨> 1.朝木明代殺害事件における「殺害」という文言を、理由なく、発言取り消しの扱いとし、会議録副本から削除した理由を、東村山市議会本会議において、速やかに説明を行うよう、議長へ求めます。 <請願の理由> 1.最高裁で本年7月14日に確定した朝木明代議員殺害事件に関する最新の判決〔引用者注/『東村山の闇』事件判決〕では、「朝木明代議員事件は“他殺”と考えうる相当な理由がある」と判示されていますので、市議会が、司法の最終判断に従わないことは許されません。 2.先の2009年8月30日の選挙を機に、国民は、朝木明代殺害事件への関心を強く持ち続けています。貴議会においても最高裁判決に従い、事実を正確に取り扱うべきです。 平成21年12月9日 請願人 ×××× 紹介議員 矢野穂積 東村山市議会議長殿 ソース:東村山市ホームページ/佐藤市議ブログ 注/西村修平・街宣名誉毀損裁判の第1審判決(2010年4月28日)では、「(『東村山の闇』事件判決は)他殺の可能性を示す証拠があることが真実である旨認定するものではない」との判断が示された(エアフォース参照)。 審査の経緯 請願に関するコメント佐藤市議ブログ〈12月議会終わりました〉 3羽の雀の日記〈裁判では「転落死」、市議会では「殺害」となぜか言葉を使い分ける矢野穂積「市議」〉 薄井市議ブログ〈奇妙な請願〉〈続・奇妙な請願〉 凪論〈東村山市議会で二本松アニマルポリスが矢野穂積東村山市議会議員を紹介議員として請願を提出(豪華?ふろく「新風レッドカーペット 7」)〉 C.I.L〈新風一味が請願人、矢野穂積が紹介議員のトンデモ請願が出された!〉 2010年2月15日:請願審査(議会運営委員会〔会議録抜粋〕)。資料不備により継続審査へ。紹介議員である矢野「市議」は傍聴せず。薄井市議ブログ〈議会基本条例制定の道のりは遠い〉 断片的な日々〈東村山市議会運営委員会での「請願」の審査〉 3羽の雀の日記〈「朝木明代議員殺害事件に関する請願」は継続審査へ(紹介議員の矢野穂積「市議」は傍聴せず)〉 3月9日:請願審査(議会運営委員会〔会議録抜粋〕)。請願人からは、請願が根拠とする「本年(平成21年)7月14日に確定した判決」ではなく、平成19年9月26日の高裁判決と平成20年6月17日の上告不受理調書(『フォーラム21』事件)しか提出されなかったため、資料不備により継続審査へ。紹介議員である矢野「市議」は傍聴せず。3羽の雀の日記〈「朝木明代議員殺害事件に関する請願」第2回審査に提出された資料が持つ重大な意味〉 薄井市議ブログ〈奇妙な請願、その後〉 6月11日:請願審査(議会運営委員会〔会議録抜粋〕)。不採択の結論。紹介議員である矢野穂積「市議」はやはり傍聴せず。3羽の雀の日記〈「朝木明代議員殺害事件に関する請願」、そろそろ決着か【結果を追記】〉 佐藤市議ブログ〈「21請願第12号」不採択討論全文〉 21請願第12号「朝木明代議員殺害事件に関する請願」について、不採択とすべきという立場で討論をいたします。 請願人の方は、本請願の趣旨に、朝木明代殺害事件における「殺害」という文言を、「理由なく、発言取り消しの扱いとし会議録副本から削除した」としています。そして「請願の理由」の中で、「最高裁で本年7月14日に確定した朝木明代議員殺害事件に関する最新の判決では、「朝木明代議員事件は“他殺”と考えうる相当な理由がある」と判示されています」としています。 請願提出を受け、本委員会としては、請願人が理由とするところの「最高裁の最新判決」なるものの提出を求め、真摯に検討、審査してまいりました。 請願人から届いた平成20年(ネ)第2,748号損害賠償請求事件、東京高裁判決の当事者・被告は本請願の紹介議員である、草の根市民クラブの矢野穂積東村山市議会議員であります。同裁判は、控訴人(矢野議員)の著作物中の一部の記述が、被控訴人の名誉を棄損したかどうか、を争うものでありました。 同判決をよく読ませていただきました。引用しながら、ということになります。 判決は、「控訴人(矢野議員のことです)が、本件転落死につき他殺の可能性を示す証拠があると信ずるについて、相当の理由がなかったとはいえないべきである」とし、問題とされる記述が、「人身攻撃に当たり、意見ないし論評の域を逸脱したものとは認められないというべき」とし、名誉棄損について判断をしたものであって、請願人がおっしゃるところの「他殺と考えうる相当な理由がある」ということは、どこを読んでも書かれておりませんでした。 さらに加えて言えば、請願人からいただいた判決より後、本年4月28日に判決が下された平成20(ワ)第2379号損害賠償請求事件の中では、東京地裁立川支部の裁判長は、請願人が根拠として提出された前述の判決について次のように言及しています。 『別件訴訟の東京高裁判決も、矢野穂積及び朝木直子が本件転落死事件につき「他殺の可能性を示す証拠があると信ずるについて相当の理由がなかったとはいえないというべきである」とするにとどまり、他殺の可能性を示す証拠があることが真実である旨認定するものではない』。 以上のことから、請願人の主張には根拠を見出すことはできないので、本請願は不採択とすべきであります。 最後に申し上げます。会議録副本を見ても掲載されていない文言について、遠地にお住まいの請願者がなぜに特定することができたのか、本請願は大変不可思議な請願でありました。議会において該当の発言を意図的に繰り返し、ことの詳細を知り得るのは本請願紹介議員の矢野議員であります。請願が提出されれば、その扱いには当然、市民の血税が注ぎ込まれる、ということを強く申し上げ、討論といたします。 6月18日:本会議。議会運営委員会委員長報告通り、不採択(会議録抜粋)。「草の根」は、矢野穂積「市議」(紹介議員)・朝木直子「市議」ともに質問も討論も行なわなかった。薄井市議ブログ〈奇妙な請願、不採択で決着〉 3羽の雀の日記〈「朝木明代議員殺害事件に関する請願」不採択に何の反応もせず、瀬戸・西村らのハシゴを外してしまった矢野穂積・朝木直子両「市議」〉(6月18日付) 2010年3月10日:ページ作成。 (略) 2010年8月30日:6月11日と6月18日の項に会議録抜粋へのリンクを追加。
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総崎 聡織 ○キャラクター設定 名前:総崎 聡織(そうざき そうしょく) 年齢:25 性別:男性 簡単な設定:総崎と呼ばれる奇妙な殺人鬼グループの一員。 今は人間であるが、殺しを呼吸と同じ感覚で行えるようになったとき、それは人ではなく殺人鬼になる ただ組織への帰属意識は強く、それは家族と同じ感覚であり、組織のメンバーに習い、家族の間柄で呼び合う また極度の漫画マニアであり、漫画の喩えやらを連発します あくまで殺し屋でも暗殺者でもなく殺人鬼。殺すことのみが目的。 明日殺すために今日殺す。一人殺すために十人殺す。殺しのための殺しをする 殺人数1 ○原型 A: 種族:【人間】修行等により対人外用の戦闘技術を習得しており、それを生業にする B: 所属:【組織】組織の構成員、ある程度の地位にいます C: A+B:【人間+組織】組織にとって重要な存在である D:特殊能力:【人外感知】 E:活動分類:【術具操作】現在の自分PCの根源力の半分をもつマウントアイテムを所持できる(他殺願望) ○追加設定 (現在根源力:2600) 2500 任意の1種類の絶技の師匠(プレイヤーの設定したNPC)を得る(新斧 兜) 3000 ○原成功要素:(配分比):(根源力):(成功要素数) 能力:(2):(520):(3) 技能:(3):(780):(4) 所持品:(3):(780):(4) 執着:(2):(520):(3) 原型による配分比修正 A(人間):「技能」→「+1」 B(組織):「所持品」→「+1」 ○マウント キャラクター -他殺願望(根源力1300)【切り裂く】×3【突き刺す】×3 【受け止める】×1 他殺志願 総崎聡織の愛する得物。 大きな裁ち鋏に見えるが両刃であり、また二つの長さが違うために先端部を使い、斬ることもできる。 勿論、通常の鋏と同じように扱うことも、挟み込んで被害者を切り裂くことも自由自在である 聡織専用の得物であり、これ以外での殺人は犯さないがモットーである ○習得絶技 02 【戦闘技術(鋏)】(根源力1000・疲労2点) 【覚醒】(根源力1000・疲労4点) 絶技習得履歴 02 初期:【戦闘技術(鋏)】【覚醒】
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【名称】 :死出蛍 【カテゴリー】:エレメント 【ランク】 :下級C-5 【初出作品】 :怪物記 第一話前編 【他登場作品】:【とらとどらの事件簿 二冊目】【ダイエット】 【備考】 :ラルヴァの等級付けの隙間に存在するラルヴァ。 これといった意思も無く現代科学で対処可能だが、 近づくと生気を吸われるのでいるだけで人に被害が及ぶ。 普通は軽い栄養失調になる程度だが稀に死ぬ事例もある。 自分より強い光に包み込まれると消滅する。 懐中電灯を持っていれば子供でも対処可能。 通常は群れても十匹程度だが、他殺死体があると繁殖して数を増す。 過去に確認された動物の死体での繁殖数は百匹ほどだったが、 人間の他殺死体の場合は数千匹を超えることが確認された。 数を増すと集合・合体し一匹の巨大な死出蛍となる。 この状態になっても光が弱点である。 また、強い熱にさらされると一時的に合体が解ける。 ただし、光と熱以外には強い耐性を示す。 トップに戻る 世界観設定に戻る ラルヴァに戻る 上に戻る
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【3】黒田大輔 時効まであと一年!朝木明代さん殺害事件(3/5) http //www.youtube.com/watch?v=2nfwN_HQtj4 feature=PlayList p=6EB57EBD93D654C2 index=2 【発言内容】 1995年9月1日に起きた「朝木明代さん殺害事件」。 これもう一度簡単におさらいしましょう。 まずですね。朝木さんは万引きをしていないにも関わらず、 万引きをしたというふうに勝手に認定されております。 しかし裁判においても、「朝木さんは万引きをしたに足らない」というふうに言われております。 要するに万引き犯じゃないんですよ。 万引き犯とされる人間と朝木明代市議の服装は、当日違っております。 朝木さんが自殺か他殺か警察が断定していない段階で、 ある特定の団体は万引きを苦にした自殺だと大宣言をしてました。 そこはどこでしょうか? 創価学会でございます。 警察が自殺とも他殺とも断定しない段階で、「潮」という雑誌で 「朝木明代市議は、万引きを苦に自殺した」と大宣伝していたわけですね。 まず、この時点で疑われるべき組織はどこなのか? (創価学会) そうですね、みなさん。 これが一般人の感覚だと思います。 国会でもこの問題は、取り上げられました。 当時の東村山副署長は、自民党の議員から、 「自殺か他殺かハッキリしていない段階で、 ことさらに自殺説を強調しているじゃないか」と 国会でも追求されておりました。 千葉エイジ署長と当時の署長はですね、 朝木明代さんを万引き犯として書類送検する時に その日の当日、公明党の市議会議員と署長室で密談していたそうでございます。 怪しいですよね。 千葉エイジさんいるんですか? いたら是非ご説明をお願いします。 さらにですよ皆さん。 書類送検した先、つまり検察庁のこの事件を担当した検事(信田さん)、 さらにその上司、八王子支部のトップの検事(吉村さん)も なんとなんと創価学会員ですよ、みなさん。 (とんでもないことだ!) これでまともま操作ができるわけがないでしょう。 さあ、もう一度おさらいしますよ。 万引きを苦に自殺というシナリオが既に破綻してる以上は、 朝木さんの死亡事件は殺人事件なんです。 もう殺害事件ということは確定しているんですよ。 司法解剖鑑定書にも、他人と争った時にできる青アザが両腕の内側に
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偉大なる教祖、木村様をたたえるページです。
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選択肢でヒロインが自殺したりするギャルゲ作るから来て テンプレート 1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:○/○/○(○) ○ ○ ○.○ ID ×××× 各ヒロインに自殺ゲージ(仮)と他殺ゲージ(仮)を用意 選択肢によって、それらのゲージが増減して、一定数溜まると、 主人公が殺されたり、ヒロインが自殺したりするシステム メンヘラのような、ヤンデレのようなイメージ ゲームの流れ 共通ルート ゲーム内時間 2月4日~7日 「起承転結」の「起」 選択肢によって、各ヒロインルートに突入 ヒロインルート ゲーム内時間 2月8日~14日 「起承転結」の「承」 選択肢によって主人公がヒロインに殺されたり、ヒロインが自殺したりする バッドエンドを回避しつつ物語を進める エンドルート ゲーム内時間 2月15日以降 「起承転結」の「転結」 ある程度進むと選択肢は出なくなる 物語は動き出して、ハッピーエンドへと進む 2 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:○/○/○(○) ○ ○ ○.○ ID ×××× 完成目標 2013年2月14日に体験版を公開 2013年3月末までに完成 現在募集してる役職 絵師さん キャラの立絵を描いてもらう人 もしくは一枚絵を担当してもらいます ゲーム画面サイズは800×600 立絵サイズ参考(数字は身長の値の目安) http //dl10.getuploader.com/g/menyan/1/%E7%AB%8B%E7%B5%B5.jpg http //dl10.getuploader.com/g/menyan/2/%E7%AB%8B%E7%B5%B52.jpg ライターさん ヒロインルートは、2月8日~2月14日まであるのだけれど 1日単位でも受け付け可 エンドルートは最後まで描き切ってもらいます ヒロインルートは、1日5,6kbくらい エンドルートは30kb前後 3 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:○/○/○(○) ○ ○ ○.○ ID ×××× ヒロイン 黒坂 紫暮(主人公の姉) 仕事の辛さから精神を病んでいる 自殺ゲージが溜まりやすい 黄乃瀬 結海(主人公の幼馴染) 精神を病んでいる 他殺ゲージが溜まりやすい 夏空 しあん(近所の女の子) 精神的には健康 身体的に病んでいて、自殺ゲージ(少し意味合いが異なるけど)が溜まりやすい 他殺ゲージがほとんど溜まらない wiki http //www52.atwiki.jp/menyan/ うpろだ http //ux.getuploader.com/menyan/ 避難所 http //ex14.vip2ch.com/test/read.cgi/news4gep/1356269918/
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上腕部の皮膚変色痕(アザ)と司法解剖鑑定書・意見書に関する裁判例 当Wiki内の関連項目:上腕部の皮膚変色痕(アザ)と司法解剖鑑定書 『月刊タイムス』事件(東京地裁〔平成15年11月28日〕判決抜粋) 前記(3)イで認定した現場の状況,亡明代の死亡直前の言動,死体の状況及び関係者の供述を総合考慮すると,亡明代が自殺したことを裏付ける事情が存在することは確かである。 しかしながら,他方で,証拠(甲5,25,乙44)及び弁論の全趣旨によれば,司法解剖の結果,亡明代の左右上腕内側部に皮膚変色が認められた……ことが認められ,これらの事実に照らせば,なお亡明代が自殺したと断じるにはなお疑問が残るところであり,上記亡明代が自殺したことを裏付ける事情をもって,自殺を推認するに足らず,他に亡明代が自殺したと認めるに足りる証拠はない。 第1次FMひがしむらやま事件(東京高裁〔平成19年6月20日〕判決抜粋) そして,本件放送で摘示された事実の重要な部分は,(1)アザがあったこと,(2)それが他殺を疑わせる証拠となるようなものであること,(3)控訴人〔千葉英司氏〕は,そのような〔他殺を疑わせるような〕アザはないと言い続けたこと,であるところ,控訴人がそのようなアザがあることを終始否定する発言をしていたことは当事者間に争いがない。また,乙2(死体解剖鑑定書)によれば,解剖の結果,朝木議員の左右上腕部内側部に皮膚変色部……があったことが認められるのである。また,乙13によれば,上腕内側は,一般に,その位置関係からして,転落による外力などが作用しにくい箇所であること,他人ともみ合い,上腕を強くつかまれたような場合には,上記箇所に皮膚変色部(皮下出血)が生ずる可能性があるという事実が認められる。 そうすると,本件では,摘示された事実の重要な部分である(1)(3)については真実であることの証明があるし,(2)の「アザが他殺を疑わせる証拠となるようなものであること」についても,上記の「上腕内側は,一般に,その位置関係からして,転落による外力などが作用しにくい箇所であること」,「他人ともみ合い,上腕を強くつかまれたような場合には,上記箇所に皮膚変色部(皮下出血)が生ずる可能性があること」という事実に照らすと,少なくとも被控訴人〔矢野穂積氏〕が本件のアザが他殺を疑わせる証拠となるようなものであると信じたことについては相当の理由があるというべきである。したがって,被控訴人の故意又は過失は否定され,不法行為は成立しないというべきである。 エフエム東村山・東村山市民新聞併合事件(東京高裁〔平成20年2月7日〕判決抜粋) 本件記載及び本件記載朗読は、朝木市議の遺体の上腕内側部に変色痕が存在していたのに、被控訴人(千葉氏)が、別訴証人尋問において、変色痕がなかったとウソを言い続けたということを内容とするものであるところ、被控訴人の別訴証人尋問における供述内容は、基本的には朝木市議の遺体の上腕内側部に変色痕は存在していたが、これを第三者と争ったものではないと判断したというものであることも上記のとおりであるから、本件記載及び本件記載朗読の内容は真実ではない。 …… 控訴人朝木が、(雑誌「フォーラム21」において)被控訴人の別訴証人尋問における証言内容を、皮膚変色部があっても争った跡とは判断しないと証言したものと要約する発言をしていることが認められる。 『東村山の闇』事件(東京地裁〔平成20年4月15日〕判決抜粋) (2)真実性について 前示のとおり,本件記述1~3は,原告が本件窃盗被疑事件について真実に反して明代を書類送検し,また,本件転落死が殺人事件であるにもかかわらず,それを知りながら捜査で判明した事実を意図的に偽るなどして,本件転落死を自殺扱いするなど公正な捜査・広報を行わなかったとの事実を摘示しているところ,証拠(甲13,31,乙6~9,17~19,25)及び弁論の全趣旨によれば,……本件転落死につき明代の遺体を司法解剖した医師による鑑定書は平成10年7月21日に作成されたが,その中に,上肢に認められる損傷として,左上腕部内側下1/3の部に上下7cm,幅3cmの皮下出血,右上腕部内側,腋窩の高さの下方11cmの部を中心に,上下に5cm,幅9.5cmの皮下出血がある旨の記載があり,これについて,上腕を強くつかまれた際の圧迫によって生じたものと推認することができ,救急隊員が明代を担架に乗せる際に明代が既に心肺停止状態であったとすると,血圧が零で,つかまれても出血しないので,転落の前に他人と揉み合った可能性も推認できるとの医師の意見書が作成されていること(ただし,上記の皮下出血がいつ生じたかについては,これを正確に認定するに足りる証拠はなく,他人と揉み合うという状況以外に自分以外の者から腕を強くつかまれるという事態が一切生じたことがなかったと認めるに足りる証拠もなく,また,上記意見書は,皮下出血の位置が自分の手の届く範囲内にあることを前提として,それが生じた原因となる事態の可能性については言及していない。)が認められる。 しかし,上記認定の事実によっても,原告が本件窃盗被疑事件について真実に反して明代を書類送検し,また,本件転落死が殺人事件であるにもかかわらず,それを知りながら,捜査で判明した事実を意図的に偽るなどして,本件転落死を自殺扱いするなど公正な捜査・広報を行わなかったとの事実までは認めることができず,他にこの事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 したがって,本件記述1~3について,その重要な部分において真実であることの証明があったとは認めることはできない。 (3)相当性について 前記認定のとおり,本件転落死時,明代の上腕内側部に誰かに強くつかまれたことによりできた可能性があるアザ(淡赤紫色及び淡赤褐色皮膚変色部・皮下出血あり)が存在していたこと……が認められるが,……上記認定の事実によって,原告が本件窃盗被疑事件について真実に反して明代を書類送検し,また,本件転落死が殺人事件であるにもかかわらず,それを知りながら捜査で判明した事実を意図的に偽るなどして,本件転落死を自殺扱いするなど公正な捜査・広報を行わなかったと被告らが信じたことに相当の理由があると認めるのは躊躇せざるを得ないのであり,他に上記事実が真実であると信じるのが相当であると認めるに足りる客観的かつ的確な証拠はなく,結局,被告らが,本件記述1~3で摘示した事実が真実であると信じるにつき相当な理由があったとまでは認め難いといわざるを得ない。 (4)したがって,本件記述1~3について名誉毀損阻却事由は認められないこととなる。 「創価問題新聞」事件(東京高裁判決〔平成21年1月29日〕抜粋) b 本件転落死が殺人事件(他殺)であることについて (a)真実性について 控訴人らは、司法解剖鑑定書記載の本件損傷の存在により本件転落死が他殺であることが推認されると主張する。 しかしながら、司法解剖鑑定書には、本件損傷が他人と争ってできた可能性があることをうかがわせる記載はなく、本件損傷の存在からは、S医師の意見書に記載されているとおり、その生成原因として、明代が他人ともみ合って上腕を強くつかまれた可能性があることが認められるだけであり、明代が他人に突き落とされて本件転落死したことまで推認できるものでないことは明らかである。また、S医師が控訴人らの鑑定蠣託を受けて作成した鑑定書には、本件損傷が生じた原因について、「自分で強く掴むとか、救急隊員が搬送する際に強く掴むとか、落下の際、手すりにより生じたことも、落下の途中で排水縦パイプに衝突して生じたこととか、落下して地面のフェンスとか、排気口との衝突で生じたこともあり得ず、従って、他人と揉み合った際に生じたことが最も考え易い。」とされているところ、「自分で強く掴む」ことがあり得ないことは、「正常の人なら」そのような事態が生じることはあり得ないとするものであるが、明代が正常な状態でなければ(明代が自殺したとすれば、正常な状態でなかったということができる。)、そのような事態が生じることがあることを否定していないと考えられ、また、他の可能性を否定する根拠も十分なものでないといわざるを得ず(S医師が控訴人らから提供されて検討したとする証拠類によって、他の可能性を否定することはできない。)、S医師の鑑定書の上記記載は採用することができない。 そして、司法解剖鑑定書の記載に加えて、前記(ア)b認定の明代の転落前後の状況(明代が転落前に人と争った気配はないこと、明代が転落後に意識があるのに、救助を求めていないこと、明代が落ちたことを否定したこと、明代が転落箇所から真下に落下していること等)を併せ考慮すると、明代が他人に突き落とされたもの(他殺)ではないことがうかがわれる。 以上によれば、本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。 (b)相当性について 控訴人らは、本件損傷の存在、さらには、S医師の意見書及び鑑定書の記載により、本件転落死が他殺であると信じるについて相当の理由があったと主張するものと解される。 ところで、本件記事1に係る名誉毀損行為は、その平成12年4月1日付け東村山新聞を平成15年2月19日にインターネットホームページ「創価問題新聞」(旧新聞)に掲載したことであるから、相当性の判断は、同日を基準としてされるべきものであるところ、S医師の意見書及び鑑定書は、平成18年8月20日及び平成20年5月26日に作成されたものであるから、同各書面は、控訴人らの相当性判断の証拠資料とすることはできない。 そして、控訴人らは、S医師の意見を求める前の上記掲載当時、本件損傷のような皮下出血が人に上腕部を強くつかまれることにより生じる可能性があることを知っていたことから、本件損傷の存在から、これが加害者ともみ合うなどして争った際についたものであり、本件転落死は他殺であると信じたものと認められるが、本件損傷の存在からは、前記(a)説示のとおり、その生成原因として、明代が他人ともみ合って上腕を強くつかまれた可能性があることが認められるだけであるところ、控訴人らは、明代の転落前後の状況として、その提起した前記(ア)e、g等の別件訴訟の結果により、同bの事実を知っていたのであるから、これらの事実を無視又は等閑視して、本件損傷の存在から、本件転落死が他殺であると信じるについて相当の理由があったということはできない。 …… d 別件訴訟における判断について 控訴人らは、別件訴訟のいわゆる潮事件判決及びいわゆるFM放送事件判決によっても、真実性又は相当性が認められると主張するものと解される。 しかしながら、……いわゆるFM放送事件判決(前記(ア)j)は、アザ(本件損傷)が他殺を疑わせる証拠となるようなものであることについての相当性について判断しただけであり、その真実性については判断しておらず、まして、本件転落死が殺人事件である(明代の死因が他殺である)としたものでないことが明らかである。 また、相当性が肯定されるということは、事実を摘示して名誉毀損行為をした者が当該摘示された事実を真実であると信じるについて相当の理由があるということであるところ、……いわゆるFM放送事件判決は、上記のとおり、アザ(本件損傷)が他殺を疑わせる証拠となるようなものであることについての相当性について判断したものであり、本件転落死が殺人事件である(明代の死因が他殺である)ことについての相当性について判断したものではないから、同判決を基に本件において相当性があるということはできない。 『東村山の闇』事件(東京高裁〔平成21年3月25日〕判決抜粋) ウ ……関係証拠及び弁論の全趣旨によると、次のとおりの事実が認められる。 (ア)明代の司法解剖鑑定書には、「左上腕部後面、肘頭部の上左方4cmの部を中心に、2×2.5cmの紫青色皮膚変色部。左上腕部内側下1/3の部に、上下に7cm、幅3cmの淡赤紫色及び淡赤褐色皮膚変色部。加割すると皮下出血を認める。右上腕部内部、腋窩の高さの下方11cmの部を中心に、上下に5cm、幅9. 5cmの皮膚変色部を認める。加割すると皮下出血を認める」と記載されている(乙42)。上記司法解剖鑑定書は、平成11年4月、控訴人朝木〔直子〕が東京都を被告として提起した別件訴訟(東京地裁平成10年(ワ)第19793号)において東京都から提出され、控訴人〔矢野穂積・朝木直子氏〕らの知るところとなった。なお、他人と揉み合いになったような場合、上腕内側部分に痕跡が残ることが多いといわれている(乙1、25、26の1、乙55の1参照)。 〔中略〕 エ 以上によると、本件転落死については、(1)明代の司法解剖鑑定書には他人と揉み合った際に生じることがある上腕内側の皮膚変色部が存在したことが記載されている(ウ(ア))、……という点が指摘できる。これらの点を総合すると、控訴人らが本件転落死につき他殺の可能性を示す証拠があると信ずるについて相当の理由がなかったとはいえないというべきである。 西村修平・街宣名誉毀損裁判(東京地裁〔平成22年4月28日〕判決抜粋) (イ) 亡明代が自殺したのではなく、計画的に殺害されたものであること(前記ア(1))について (1)本件上腕部内側の皮膚変色部について a 本件司法解剖鑑定書には、前記のとおり、本件上腕部内側の皮下変色部の記載があるが、これが他人と揉み合ってできた可能性があることを示唆する記載はされていない。 b 鈴木教授作成の本件鑑定補充書は、本件上腕部内側の皮膚変色部について、「その生成原因として、明代が他人ともみ合って上腕を強くつかまれた可能性があることが認められるだけであり、明代が他人に突き落とされて本件転落死したことまで推認できるものでないことは明らかである。」とした東京高等裁判所平成21年1月29日付け判決に反論しているが、鈴木教授は、本件上腕部内側の皮膚変色部について、従前、同人の平成18年8月20日付け意見書(以下「平成18年8月20日付け意見書」という。)において、「転落現場で救急隊により担架に乗せられる際、両腕を揉まれた可能性の他、他人と揉み合って上腕を強く揉まれた可能性も推認できる。」旨の意見を述べていたところ、同人の平成20年5月26日付け鑑定書においては、「左右上腕の皮下出血部は、その位置は、いずれも、自分の手の届く範囲であるが、正常の人なら、自分の上腕内側を自分で皮下出血が生ずるほど強く掴まなければならない様な事態が生ずることはあり得ない。」などと述べ、さらに本件鑑定補充書においては、「朝木明代殿が仮に自殺しようとして、正常な状態でなかったとしても、この左右上腕の皮下出血は自分で掴んで生じた可能性はない。」などと述べるに至ったものであるから、鈴木教授の意見の内容には変遷があり、しかもその変遷に合理的理由があるとは認められない(なお、平成18年8月20日付け意見書及び平成20年5月26日付け鑑定書は、いずれも本件において証拠として提出されていない。)。 また、本件鑑定補充書によっても、自殺をしようとして正常な状態でなくなっている人の自傷行為が自殺に結びつくような合目的的な行為に限定される理由が明らかでなく、かえって正常な状態にないのであれば、自殺に結びつかない不合理な行動をとったとしても不自然とはいえないのであるから、本件上腕部内側の皮下変色部が亡明代と他人が争った際に生じたことが最も考えやすいとする本件鑑定補充書の記載は採用することができない。 c 加えて、前記認定のとおり、亡明代が転落したと考えられる本件マンションの5階から6階の間の非常階段の手すりに残された手指痕跡の増したで鉄製フェンスが折れ曲がっており、亡明代が転落時に同フェンスに衝突したことがうかがえること、警察官の聞き込み捜査では、転落当時悲鳴及び墜落音を聞いたという本件マンションの住人がその際に人が争う気配はなかったと供述していることなどに照らせば、本件鑑定補充書を全面的に採用することはできず、本件上腕部内側の皮膚変色部は、亡明代が他人と揉み合ったことにより生じたとしても矛盾しないという程度の証拠力を有するにとどまるといわざるを得ない。 d ちなみに、別件訴訟の東京高等裁判所平成21年3月25日付け判決書(乙33)も矢野及び直子らが本件転落死事件につき「他殺の可能性を示す証拠があると信ずるについて相当の理由がなかったとはいえないというべきである。」とするにとどまり、他殺の可能性を示す証拠があることが真実である旨認定するものではないし、本件上腕部内側の皮膚変色部については、「明代の市報解剖鑑定書には他人と揉み合った際に生じることがある上腕内側の皮膚変色部が存在したことが記載されている」と記載するにとどまる(なお、同平成21年3月25日付け判決書及び本件鑑定補充書は、平成21年1月29日付け判決に係る上告受理申立ての際に提出されたが[甲17]、上告不受理決定がされている。)。また、別件訴訟の東京高等裁判所平成19年6月20日付け判決(乙37)も、本件上腕部内側の皮膚変色部が「他殺を疑わせる証拠となるようなものであること」を信じたことについては「相当の理由があるというべきである。」とされたにとどまる。 〔中略〕 (3)小括 以上によれば、被告の主張するその余の点を考慮しても、亡明代が殺害されたことや、これが計画的なものであったことを認めることはできない。 〔中略〕 (3)ア ……東京高等裁判所平成21年3月25日付け判決書及び本件鑑定補充書も、被告の本件各表現当時の相当性の判断の一資料として考慮するに、これを考慮に入れても、本件上腕部内側の皮膚変色部は、客観的には、亡明代が他人と揉み合ったことにより生じたとしても矛盾しないという程度の証拠力を有するにとどまることは前記のとおりである。 イ 証拠(乙46,被告本人)によれば、本件演説及び本件記事発表当時、被告が主としてその前提事実の重要な部分の根拠として直接把握していたものは、本件司法解剖鑑定書(ただし、添付写真を除く。)、本件音声鑑定書、国会議事録(乙30)等のほかは、主として、乙骨正生著に係る「怪死」と題する書籍(乙28)、本件書籍(乙32)、週刊文春(乙21)等の週刊誌等の記事であったことが認められる。 なお、被告は、被告本人尋問において、鈴木教授の意見を確認した旨供述するが、被告が本件各表現をした後に本件鑑定補充書を確認したことは認められるものの、平成18年8月20日付け意見書及び平成20年5月26日付け鑑定書については、本件において証拠として提出されておらず、被告がこれらの意見書等を本件各表現以前に確認していたとの上記記述はにわかに採用できない。 〔中略〕 エ 上記認定によれば、被告が参考にした上記資料には、左上腕部後面等に皮下出血を伴う皮膚変色部があること、……などが記載されているにすぎないのに、被告は、原告が本件転落死事件につき早々に本件被疑事件を苦にした自殺説を打ち出して他殺の証拠を無視したなどと記載されている本件書籍〔引用者中/『東村山の闇』〕等を前提とし、これに沿うように上記資料を解釈して、本件各表現を行ったものと認められ、これらの事情に照らすと、被告が報道等に携わる者ではないことを考慮しても、裏付け調査を十分にしたとはいえず、本件各表現当時、亡明代が自殺したのではなく、計画的に殺害されたものであること(前記2(3)ア(1))を被告が信じるについて相当の理由があったと認めることはできない。ましてや、本件において、原告が同(1)の事実を知りながら、あえてこれを自殺事件に仕立て上げ、またはこれを断定して、隠蔽しようとしたこと(前記2(3)ア(2))、創価学会が亡明代の謀殺事件に関わっており、原告は、創価学会の学会員である検察官2名と結託して上記隠蔽に加担する不正を行ったこと(前記2(3)ア(3))、原告がその隠蔽工作として亡明代が万引きをしたという虚偽の事実をねつ造したこと(前記2(3)ア(4))は、被告の推測にすぎず、本件各表現当時、これらの事実を被告が信じるについて相当の理由があったと認めることはできず本件各表現の意見ないし論評が公正な論評として許容される範囲内であるともいえない。 対創価学会街宣名誉毀損裁判(東京地裁〔平成22年7月30日〕判決抜粋) 鈴木意見書については、法医鑑定においては、朝木市議の遺体に認められる創傷はいずれも鈍体による打撲、圧迫、擦過等により形成されたと思われる、これらの部に作用した当該凶器の性状を明らかにするのは困難であるとされているにとどまり、また、上記創傷がいかなる凶器等により形成されたのかを特定するに足りる証拠もないのにもかかわらず、上記皮下出血が手指によるものであるとしている点においてそもそも疑問があるものであって、合理的な根拠を欠くといわざるを得ないものである。 西村修平・街宣名誉毀損裁判(東京高裁〔平成22年10月28日〕判決抜粋) ……上記(ア)に摘示した、(マル1)亡明代の上腕内側の皮下出血に関する鈴木教授の意見については、亡明代の転落状況について上記の程度には想定できるものの、本件外階段の5階と6階の間の踊り場に設置されたコンクリート製手すりに外側から手をかける形でぶら下がり、その状態から手を離して落下し、地面に衝突する直前で右胸部が金属製フェンスに衝突し、その直後に左右足部が排気口、そして、地面に衝突し、ゴミ置き場に転倒したとの経過の中で、亡明代の両上肢がどのような態様で何に接触し、又は衝突したかを確定する証拠は一切ないのであるから、このような証拠関係において、鈴木教授の意見をそのまま採用するのは困難といわざるを得ず、……上記(ア)に摘示した証拠をもって、亡明代は計画的に殺害されたものであるとの事実を認めることはできず、結局、本件において、亡明代は計画的に殺害されたものであるとの事実の真実性の証明はないというべきである。上記判断に反する控訴人の主張(当審における主張を含む。)は、証拠に基づかない主張か、証拠に反する主張であって、採用することはできない。 〔中略〕 ウ したがって、上記説示のとおり、本件各表現で摘示又は前提とされた事実の重要な部分のうち、被控訴人が、亡明代は計画的に殺害されたものである事実を知りながら、これを自殺事件に仕立て上げて隠ぺいしようとしたこと(上記ア(ア)(マル2)の事実)、創価学会が亡明代の謀殺事件にかかわっており、被控訴人は創価学会の学会員である検察官2人と結託して上記隠ぺいに加担する不正を行ったものであり、学会員である検察官と同類のものであること(上記ア(ア)(マル3)の事実)の各事実についても、真実性の証明はないという結論になる(なお、付言するに、本件全証拠によるも、創価学会が本件転落死事件にかかわっている事実及び被控訴人が創価学会の学会員である検察官2人と同類のものであることも認められず、真実性の証明はない。)。 〔相当性については東京地裁(平成22年4月28日)判決と同旨〕 2011年1月21日:上腕部の皮膚変色痕(アザ)と司法解剖鑑定書から独立させる形でページ作成。